COVID-19に対する感染防止対策について(第2報)

先日より行っておりました「COVID-19」に対する感染防止策を一部下記通りに改訂いたしました。

1. 社内対策実施状況
 (1)勤務前及び勤務時間中の対策
  ・37.0℃以上発熱時の出社禁止及び電話報告の厳守
  ・全従業員の出社前の自主検温及び記録の実施
  ・36.8℃以上37.0℃未満申告者に対する非接触式赤外線体温計による検温
  ・海外出張の自粛、帰国後の14日間自宅待機
  ・展示会、イベント、会議、会合等への参加自粛、及び参加時の感染予防対策の厳守
  ・時差出勤及び在宅勤務の適用
   a)在宅勤務の適用、b)時差出勤の適用
  ・定時退社奨励を毎日化
  ・室内換気の励行
  ・うがい、手洗い、アルコール消毒の励行、及び手洗い場、事務室入り口等への消毒液設置
  ・時間差昼食の実施
  ・社費によるマスク購入及び社員への配布
  ・BCP(パンデミック対策)見直し
 (2)勤務時間外の対策
  ・多数者によるイベント等への参加自粛、及び喚起不良場所等への立入自粛
  ・同居家族が罹患した場合の通報、及び従業員本人の自宅待機の適用

2. 社外対策実施状況
  ・不要不急時の来社のお断り
  ・訪問者の人数制限
  ・体調不良(発熱、せき症状)者の屋内への立入制限
  ・屋内立入時のマスク着用、及びアルコール消毒の励行
  ・屋内立入者に対する非接触式赤外線体温計による検温

引き続きお取引先各位に対しましてはご不便、ご迷惑をお掛けしますがご理解・ご協力を頂けます様何卒よろしくお願い申し上げます。

2020年04月22日